(基本的考え方)
当社は、複数の投資信託に係る有価証券の売買注文が同一の売買条件(有価証券の種類及び銘柄、売付又は買付の別、取引種類並びに執行価格又は価格帯)の売買注文であり、かつこれらの売買注文が次に掲げる注文に該当する場合には、当該複数の売買注文を束ねて証券会社に発注することができるものとします。(市場状況を勘案して、最良執行を確保する観点から、分割して発注する場合を含みます。以下「一括注文」といいます。) 但し、市場の動向あるいは取引の緊急性等の観点から一括注文とすることが適切ではないと判断した場合は一括注文としないものとします。
- 市場取引開始前(後場を含みます。)までに発注部門に到達した有価証券の売買注文
- 売買決定機関においてあらかじめ売買条件が決定されているもので、売買決定機関から発注部門に一括注文とすることが伝えられている有価証券の売買注文
- 運用計画書に基づくリバランス運用のための調整売買に係るもので、あらかじめ運用部門から発注部門に一括注文とすることが伝えられている有価証券の売買注文
(対象有価証券)
一括注文の対象となる有価証券及び売買注文は、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場に上場又は登録されている有価証券とし、かつ、当該取引所有価証券市場又は当該店頭売買有価証券市場において売買する場合に限るものとします。
(約定単価)
一括注文に適用する約定単価は平均単価によるものとします。当該平均単価は、一括注文に係る総約定金額を総約定数量で除して算出された価格とします。なお、当該計算方法により算出された価格に端数が生じる場合の端数処理について、あらかじめ発注する証券会社と桁数及び端数処理の方法を取り決めるものとします。
(約定結果の配分方法)
一括注文に係る約定結果の配分は取引単位で行うものとし、配分方法及び端数処理は以下の通りとします。
1. 有価証券の配分
口座配分は以下の手順により決定します。 |
| ① |
約定数量の比例配分
各口座の注文数量×(総約定数量÷総発注数量) |
| ② |
売買単位の調整
①による配分の結果、売買単位未満の端数が発生した場合は、四捨五入により売買単位株数を単位とした約定配分に調整します。約定配分の合計が実際の総約定数量と一致しない場合(一部出来の場合)は、口座間における端数の乖離が最小になるよう、売買単位株数未満の端数が大きい口座から順に最低売買単位株数ずつ配分調整します。 |
2. 約定金額の配分
各口座の約定金額は、1.によって配分された数量に平均単価を乗じて得られた金額とします。 |
(一括注文を行う場合の遵守事項)
当社は、一括注文を行う場合には、次に掲げる事項を遵守します。
- 売買決定機関、運用部門及び発注部門を分離します。
- 発注部門が市場の急変等により一括注文とすることに問題があると判断した場合には、その理由及び背景等を記録等し、保存します。
- 次に掲げる事項又は書面のうち、イ及びロに掲げる事項については、発注伝票に記載、若しくは当該イ及びロに掲げる事項を記載した書面を添付するものとし、ハ及びニに掲げる書面についても保存します。
| イ |
売買決定機関又は運用部門から発注部門への売買注文の発信時間、若しくは発注部門による売買注文の受信時間及び一括注文であることの明示 |
| ロ |
一括注文の約定結果に係る各投資信託への配分数量 |
| ハ |
売買決定機関から発注部門に伝達された内容を証する書面その他参考となる書面 |
| ニ |
運用計画書その他参考となる書面 |
(最良執行の基本方針)
当社は、受託者責任の観点から最良執行については、表面的な価格のみならず、受渡し決済の質、注文の数量、手数料、市場の評価、格付け、執行のスピード、他のサービスの質等、様々な要素を勘案することとします。発注方法は運用部門からの指示がない限り、トレーダーが市場動向に応じて決定するものとします。
(社内管理体制)
当社は、一括注文を行おうとする場合には、あらかじめ前各項に規定する事項を盛り込んだ社内規則を定めるとともに、社内体制を整備するものとします。また、一括注文の適正な履行状況を確保するため管理部門が業務執行状況を検証するものとします。
(投資運用業に係る内部管理の状況)
当社の投資運用業に係る内部管理の状況は下記の通りとなっています。
投資運用業に係る内部管理の状況のうち、リスク管理を含めた運用管理については、まず運用本部において法令諸規則、社内諸規程、顧客の運用ガイドライン等に照らした運用の適切性確保のためのチェックが行われているほか、運用本部と独立した管理本部に属するトレーディング部門が最良執行を含めた取引の執行の公正性チェックを行い、さらに管理本部に属するコントロール部門がこれら取引に係る顧客ガイドライン遵守状況等をモニタリングしています。
運用に係る異例事項等が発見された場合は直ちにコンプライアンス部門に報告され、コンプライアンス部門は当該異例事項等をビジネス・リスク・マネジメント・コミッティ等に報告し、問題解決のためのフォロー・アップがなされることとなっています。情報管理については、顧客情報の業務種別ごとの管理を社内規程に定め、利益相反等の弊害防止に努めているほか、個人情報についても個人データ安全管理取扱いに関する社内規程を整備し管理しています。
法人関係重要情報を得た場合は、内部者取引未然防止規程に則り厳重な情報管理を行い、内部者取引を防止することとしています。利益相反を防止するための態勢整備の状況については、まず全役職員のための行動規範及びコンプライアンス・マニュアルに顧客の利益を第一に取扱い利益相反を防止すべきことを定めて周知徹底すると共に、役職員の個人口座取引に関する方針を定め、自己の計算による株式等の取引を事前承認の対象として管理しています。